訪問販売のクーリングオフ
自宅へいきなりセールスマンがやってきて商品を売ることを訪問販売っていいます。最近は訪問販売もへってきているような気がしますがどうなんでしょうか?今でも訪問販売っていうのはけっこう多いんでしょうか。
前にうちにもいらっしゃったのが、水道水の点検にきたっていってくるやつです。怪しかったので断りましたけどね。たぶん浄水器とかを売る目的とかそんな感じなんでしょうかね?あとは布団のクリーニングから布団を売るっていう訪問販売もあるみたいです。あとは有名なものですけど、リフォームの強引な勧誘などもあるようですね。悪徳業者が少し前に問題となっていましたよね。こういった訪問販売での契約の場合には契約してから8日間の間はクーリングオフによって解約することができるのを知っていましたか?このクーリングオフを意外と知らない人が多いのです。
訪問販売で契約をしてしまって、しまった!とあとできずいても、すぐにクーリングオフの手続きをすればよいのですよ。
クーリングオフとは
クーリングオフは契約を自分のいしでないままに申込してしまったりすることを防止するために、ゆっくりと考え直すという期間をもうけるために作られた制度です。訪問販売ではこういった契約をしてしまったりすることがあるからなのです。クーリングオフでは特に手数料などとられることもなく解約できるようです。これは知らないと損ですね。まあ一番いいのは、しっかりとした意思を持ち、いらないものはいらないと言わないとだめですね。
クーリングオフが適用となるのは、キャッチセールスや電話勧誘販売、マルチ商法、ゴルフ会員権契約、投資顧問契約などがあります。クーリングオフは消費者を保護するという目的によって作られているので、事業者が契約をするといった場合には適用とならないのでクーリングオフすることができないそうなのです。最近では個人事業者への訪問販売による高額な商品のトラブルが多く起こっているようです。みなさんもぜひひっかからないように注意をしていきましょう。
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